ご本人様確認のお手続き
司法書士は、司法書士法、司法書士会会則及び規程にて、依頼者の皆様のご本人確認並びに依頼の内容及び意思確認を行うこと、かつ、その本人確認記録の作成及び保存が義務付けられています。
したがいまして、当事務所にご依頼頂きます皆様には、下記のとおり、ご本人確認書類を必ずご提示いただき、ご意思の確認のため、面談その他電話連絡等の方法でお話しさせて頂いております。
ご本人確認書類の一例(1)運転免許証(運転経歴証明書を含む)又は (2)旅券 上記のとおり、写真つき身分証明書で、有効期限内のものをご準備ください。 (※上記をお持ちでない方は、別途ご相談ください。) |
また、加えて、平成20年3月1日に施行されました犯罪による収益の移転防止に関する法律(ゲートキーパー法)においても、下記のとおり、司法書士業務のうち、特定業務について、本人特定事項等の確認、取引記録等の保存等が義務付けられました。
犯罪による収益の移転防止に関する法律に定めのある特定業務(1)宅地又は建物の売買に関する行為又は手続(2)会社の設立、合併等組織再編、定款変更、代表者等の選定に関する行為又は手続 (3)現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分 |
上記のとおり、依頼者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご本人様確認のお手続きは、省略できませんので、ご協力くださるようお願いいたします。
※司法書士には司法書士法第24条により秘密保持の義務が課せられています。