業務のご案内
不動産登記手続き
- 売買・贈与・相続に伴う所有権移転登記
- 担保権設定・変更・抹消に伴う抵当権・根抵当権登記
- 信託及び受益権売買に伴う登記
- 新築マンションや戸建・リノベーションマンションに関する登記(建物表題登記を含む)
商業・法人登記手続き
- 株式会社設立・合同会社設立
- 役員変更
- 資本増加・減資・新株予約権等
- 目的変更・本店移転
- 組織再編
- 定款変更等のご相談
成年後見業務
- 法定後見(後見人・保佐人・補助人)
- 任意後見
- 当事務所は、成年後見を「法人」で承っております。「法人」を構成する司法書士により、成年後見を長期間に渡り、確実に遂行させていただきます。
裁判事務
- 裁判所に提出する書類の作成
- 簡易裁判所訴訟代理人
相談業務
- 当事務所の専門分野に関する業務は、速やかに処理いたします。
また、その他の案件も、当事務所が窓口となりお話をお伺いし、以下の専門家をご紹介させていただきます。
弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・行政書士・社会保険労務士・弁理士
相続手続きを当事務所にご依頼いただく場合
当事務所では下記Step2からStep4までの手続きをご依頼頂けます。
◎不動産の相続登記手続(戸籍謄本等書類一式の取得、遺産分割協議書の作成、固定資産評価証明書の取得、相続登記申請)
◎自筆証書遺言の検認手続き、遺言執行者の選任手続き、相続放棄等家庭裁判所への申立て
またStep5に関しましては、提携税理士事務所のご紹介も致します。
相続の開始(ご逝去) |
◎遺言書の有無を確認します。 | |
◎相続財産の調査を行います。 | |
◎相続人の調査を行います。 | 故人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等一式、相続人の戸籍謄本等一式を揃えます。 複数の市区町村役場に請求する必要がある場合も多く、時間と手間がかかります。 |
ⅰ公正証書遺言書があった場合 | 遺言書の内容に従い、相続手続きを進めます。 ※家庭裁判所での検認手続きが不要のため、スムーズに手続きが進められます。 |
ⅱ自筆の遺言書があった場合 | 家庭裁判所での検認手続きが必要です。 |
ⅲ遺言書がない場合 | 相続人全員で遺産分割協議を行います。 ※話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成します。 |
ⅳ明らかにマイナスの財産の方が多い場合 | 相続放棄ができます。(相続開始後、3か月以内の期間制限があります。家庭裁判所に相続放棄の申立てを行 います。) |
遺言書や遺産分割協議書の内容にしたがい、不動産の相続登記(名義変更)や預貯金の解約等変更手続 きを行います。 |
相続税の申告が必要な場合には、相続開始より10か月以内に手続きを行います。 |
相続税の申告時期には期限がありますが、不動産の名義変更には法定の期限はありません。ただ、手続きをしないままにしておくと、その後時間の経過と共に相続人が増えていき、遺産分割協議がスムーズに進まないような事態になることもありますので、速やかに手続きを行うことをお勧めします。
相続人の中に未成年者がいらっしゃる場合の「特別代理人の申立て」、相続人の一人が行方不明になった場合の「不在者財産管理人の申立て」、相続人の中に認知症等の方がいらっしゃる場合の「成年後見の申立て」等の手続きも承ります。